枚方市の歯医者・歯科医院

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医療費控除について

医療費控除とは?

医療費控除とは、ご自身やご家族が支払った医療費の合計が年間で10万円を超えた際に、支払った税金の一部が還付金として戻ってくる制度です 。この制度は、確定申告で手続きを行うことで、過去5年間までさかのぼって適用できます 。歯科の自費診療も医療費控除の対象となるため、所定の手続きをすれば、税金の一部が還付されます 。

セラミック治療や矯正治療も
医療費控除の対象

医療費控除は、すべての歯科治療が対象となるわけではありません。

対象になる場合
枚方市の医療費控除について

例えば、セラミック治療やインプラント治療は、歯を失った患者さまの噛み合わせやお口の機能を回復させることを目的としている場合、医療費控除の対象となります。

また、成人矯正の場合は、噛み合わせの改善を目的としており、かつ診断書がある場合に限られます。

なお、治療費だけでなく、通院のための交通費や処方された薬代も控除の対象です。

 
対象にならない場合
枚方市の医療費控除について

一方で、見た目を良くするためだけの審美目的の治療や、歯のホワイトニングは控除の対象外です。

ご自身の治療が対象になるかどうかわからない場合は、お気軽にご相談ください。

デンタルローンや分割払いも
医療費控除の対象に

枚方市の医療費控除について

デンタルローンやクレジットカードでの分割払いをご利用の場合も、医療費控除の対象です。高額になりがちな自費診療でも、まとまった出費の負担を和らげられるのはメリットと言えるでしょう。

ただし、金利や手数料は控除の対象外ですので、この点はご注意ください。

医療費控除で戻ってくる金額

医療費控除を申告すると、所得税と住民税の一部が還付金として戻ってきます。戻ってくる金額は、以下の計算式で確認できます。

控除対象額
医療費の合計-10万円-保険金等の補填額(※)
所得税から戻ってくる金額
控除対象額×所得税率
住民税から戻ってくる金額
控除対象額×10%

※生命保険や損害保険で受け取った保険金がある場合は差し引く必要があります。ご自身の所得税率が何%かは、国税庁のホームページでご確認いただけます。

医療費控除
還付金額早見表(単位:円)
治療費 課税所得 
300万円 500万円 700万円 900万円
60万円 100,000 150,000 165,000 215,000
80万円 140,000 210,000 231,000 301,000
100万円 180,000 270,000 291,000 387,000

医療費控除はいつ申告する?

医療費控除を受けるためには、確定申告の際に申請が必要です。確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に行う必要があります。

領収書やレシートをなくさないように
枚方市の医療費控除について

医療費を証明する領収書やレシートが必要になるため、なくさないように保管してください。領収書の再発行はできないのでご注意ください。

デンタルローンやクレジットカードでの分割払いを利用された場合は、デンタルローンの契約書や信販会社の領収書を「支出を証明する書類」として使用します。

医療費控除については枚方市の「とくだ歯科クリニック」にお任せください。ご理解いただきやすいよう、丁寧なご説明を心がけています。

 

枚方市の歯医者・歯科医院ならとくだ歯科クリニック

とくだ歯科クリニック 院長 德田 信吾

資格

歯科医師

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